支援対象者
県内に事業所を有する中小企業等で、工業用LPガスを契約する事業者。
支給金額 |
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令和6年8月~令和6年10月分7.0円/m3(3.5円/m3) ( )内は10月分 |
令和7年1月~令和7年3月分4.0円/m3(2.0円/m3) ( )内は3月分 |
工業用LPガスとは
本支援金における工業用LPガスとは、次のとおりです。
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受ける液化石油ガス(LPガス)の契約
(液化石油ガスとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定されるもの)
事業者において、下記に掲げる用途でLPガスを使用する場合は、本事業に定める工業用LPガスに 該当しないため、本事業の支援対象外となります。
用途 | 詳細 | |
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1 |
暖房もしくは冷房 |
※人のためのものに限る (農作物栽培、動物飼育用等は工業用LPガスに含む) |
2 |
飲食物の調理 |
※調理した飲食物を飲食させる場合及び直接一般消費者に販売する目的をもって調理する場合 |
3 |
湯沸かし等 |
※旅館業、クリーニング業(コインランドリー等含む)、理容業、美容業、浴場業、医療保険業 |
- 上記は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の対象
<参照>経済産業省(20190308保局第5号)「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について」
申請方法について
電子申請の場合
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申請書・添付書類
を電子申請 -
事務局で確認
郵送申請の場合