事業概要
報酬等が公定価格として定められ、エネルギー価格・物価高騰の影響を価格に転嫁できない石川県内の障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等(以下、「事業所等」という。)に対し、光熱費・食費等の高騰分を支援するため、予算の範囲内において、石川県物価高騰対策支援金(障害分)(以下、「支援金」という。)を支給する。
対象施設・支援額
区分 | サービス種別 | 支給額 |
---|---|---|
入所系 | 障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所事業所(空床利用型は除く) | 定員1名あたり15千円 |
通所系 | 自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所 | 1事業所等あたり100千円 (同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可) |
訪問・ 相談系 |
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所、自立生活援助事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所 | 1事業所等あたり50千円 (同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可) |
- ※1
支援金の支給の対象となる事業所等は、事業実施年度に報酬の請求があるものに限る。
- ※2
入所系に併設された短期入所事業所(空床利用型は除く)は、定員に含めて算定できる。
- ※3
同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、入所系、通所系、訪問・相談系の各区分において支給額を算定できるが、通所系、訪問・相談系の区分内において複数の事業を行っている場合は、原則として、重複して支給額の算定はできない。
- ※4
別途定める「石川県物価高騰対策支援金支給要綱(医療分)」及び「石川県物価高騰対策支援金支給要綱(介護分)」の支給対象となっている医療機関、福祉施設等に併設している事業所等は、原則として、「医療分」又は「介護分」のみで申請すること。
申請方法について
支給要綱
提出書類について
- 下記の書類が揃っていることを確認したうえで、提出をお願いいたします。
- 石川県物価高騰対策支援金申請書(障害分)(様式第1号)
- 振込先の通帳の写し(「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリガナ)」が読み取れるもの(通帳の表紙裏側のコピーなど)
電子申請の場合
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申請書入力フォームで
必要事項を入力 -
添付書類をPDF
データに変換 -
申請書・添付書類
を電子申請 -
事務局で確認
郵送申請の場合